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この度、次世代住宅ポイント制度の建築着工・工事着手の時期について、災害等のやむを得ない理由の事例が追加されました。追加項目を含む、手続きを行うことで期限の延長が適用される事例は下記の通りとなります。
- 災害等やむを得ない理由の事例
- 新築住宅の建設予定地やリフォーム対象住宅の被災
- 工事施工者の被災
- 被災地における修繕業務の需要増大により、工事施工者の受注能力・施工能力を超過
- 被災地への業務応援のための施工能力の不足
- 材料供給事業者の被災による材料供給の遅延
- 台風被害を踏まえた、契約後の設計変更の発生
- 積雪等天候に起因する工事の延期
- 新型コロナウィルス感染拡大による材料供給の遅延NEW
- その他、施主の責によらない、やむを得ない理由による工事の遅延等
手続き方法や必要書類など、詳細については次世代住宅ポイント事務局の専用ページをご確認ください。
▼次世代住宅ポイント事務局(国土交通省)
災害等やむを得ない場合の建築着工/工事着手時期について
その他、制度やサービスについてご不明な点がございましたら、「次世代住宅ポイント事務局」または当サイトまでお気軽にお問い合わせください。